会則

高血圧関連疾患モデル学会会則 (2017年4月12日改正)

     
 

第1条

 

本会は高血圧関連疾患モデル学会(Society for Hypertension Related Disease Model Research)と称する。
 

第2条

 

 

本会は高血圧自然発症ラット(岡本、青木)をはじめとする高血圧モデル動物やモデルシステム等を用いた基礎研究、臨床応用研究を通じて高血圧症および関連研究の進歩発展に寄与することを目的とする。
 

第3条

 

 

 

 

 

1.本会は一般会員と法人会員よりなる。
2.高血圧モデルを用いて本会の目的達成に協力するものは、会員の推薦を受けて(所定の手続きを経て)会員となることを得る。会員は毎年会費を前納しなければならない。正当な理由なく、会費を2年以上滞納した場合には退会したものと認める。
3.本会の事業に参加する者は原則会員でなければならない。
 

第4条

 

本会の役員および定員を次のとおりとする。
総会会長1、理事14以内(うち理事長1)、監事2、評議員 若干名
 

第5条

 

 

 

 

 

 

1.総会会長は理事会、評議員会の推薦により決定し、総会の承認を得る
2.理事および監査は評議員の中より評議員会の推薦により定め、総会の承認を得る。
3.理事長は理事の互選により決定し、評議員会、総会の承認を得る。
4.評議員は会員歴5年以上の会員の中から、評議員2名の推薦に基づき、評議員会で決定し、総会の承認を得る。
5.理事、監事および評議員の任期は3カ年とし、再任を妨げない。

 

第6条

 

本会に多大の貢献をなしたものは、理事会が推薦し、評議員会および総会の決議に基づいて、名誉会員に推薦されることがある。
 

第7条

 

総会会長は本会を代表する。理事は、庶務、会計、編集、国際その他を分担する。 監事は本会の経理、庶務内容を監査する。
 

第8条

 

 

 

総会会長は理事会および評議員会を主宰する。理事長は理事会を代表し、総会会長を補佐する。理事会は理事、監事および本年度並びに次年度の総会会長より成り、本会に関する諸事項を評議決定する。最も重要な案件に関しては総会においてこれを決定する。
 

第9条

 

 

 

 

 

1.本会は次の事業を行う。
(1)年一回の学術総会。
(2)不定期の学術集会(セミナー)。
(3)上記1の学術総会の記録(Proceedings)の発行。
(4)会員名簿の作成および会報の発行。
2.その他本会の目的に沿う事業。
  第10条 年一回の学術総会の会場、会期および運営は会長に一任する。
 

第11条

 

本会の経費は年会費と各種の補助金および寄附金をもって充てる。なお、随時各種補助金、寄附金を受付けることができる。
  第12条 一般会員には会報1部を配付する。
  第13条 本会の事業年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
 

第14条

 

本会の事務局は京都市上京区武者小路町416-101号に置く。 事務局に若干名の書記を置くことができる。
  付則  
     1 本会則は2017(平成29) 年4月12日に改正実施する。
     2 本会則の改正は総会の決議によって行われる。
 

   3

年会費は評議員 10,000円、一般会員 5,000円、法人会費 100,000円とする。

     4 年会においては会場費をとることができる。